空き家対策特別措置法
|
本来、土地に建物が建っていれば固定資産税が1/6になる減免措置を受けられます。 その為、お金を掛けて更地にしてしまうより住む予定がなくとも建物を建てている方が固定資産税が安くなります。 しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことで、空き家が適切に管理できていないと認定されると特定空き家に指定されてしまう恐れがあり、特定空き家に指定されたあと行政から勧告を受けてしまうと減免措置がなくなり、固定資産税が最大4.2倍も増額されてしまうことがあります。
特定空き家とは、所有者が防災、衛生、景観等など周辺の生活環境に悪影響を及ぼすなど、適切な管理が出来ていない家のことになります。 例) ・ポストが長期間放置されている(放火) ・草や木の枝が道路に超境している ・家屋に倒壊の危険がある ・獣が住み着いている ・ゴミが放置されている など
道に木の枝などが飛び出していたり、 家が倒壊しそうなほど危険な状態であったりする場合は、行政から連絡が来ます。 「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である”空き家の適切な管理”をしない所有者に対し、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策をとることができるようになりました。これを「行政代執行」と言います。行政代執行になるまでの流れは以下の通りです。
空き家の調査 ↓ 特定空き家に指定 ↓ 市町村からの 助言・指導 ↓ 勧告 (固定資産税の減免措置を解除) ↓ 命令 (命令違反をすると 最大50万円以下の罰金) ↓ 行政代執行
行政代執行での費用は後日所有者に請求されます。 また、行政代執行の費用は税金で支払われるため、税金債務として扱われます。 行政代執行に要した費用の支払いがされない場合、税金を滞納したことと同様になるため、市町村は税金債務の回収を目的として、その人が所有する自宅や自動車などの不動産を差し押さえて公売にかけることができます。
空き家管理なら自社へお任せください。 オプションにない要望もできる限り対応させていただきますので、ご相談ください。 自社とご契約いただいたお客様には自社の連絡先を記載した看板を立てさせていただきます。
|
---|